<61>住宅の保証

「住宅の品質確保の祖促進等に関する法律」(品確法)は消費者が今までは以上に安心して住宅を取得できるように定められた法律です。
そこで新たに「10年間の瑕疵(かし)保証制度」が設けられました。
この制度は新築住宅の基本部分(住宅の構造耐力上の主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分)について住宅の供給者(工務店)は引渡しから10年間、瑕疵担保責任を負うというものです。
瑕疵担保責任というものは瑕疵(欠陥)が見つかった場合にそれを無償で補償したり瑕疵によって消費者(住宅取得者)に損害が発生した場合、その損害を無償で賠償しなければなりません。




 


瑕疵保証の対象となる部分



  1. 1構造体力上主要な部分

  2. 屋根、外壁等の雨水浸入を防止する部分


詳しくはJIO/日本住宅検査保証機構のホームページをご覧下さい。


arrow.jpgJIO/日本住宅保証機構ホームページ



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