~住宅瑕疵担保履行法~特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
~住宅瑕疵担保履行法~
※平成21年10月1日から、新築住宅の引渡しに、資力確保措置
(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
????どんな法律がスタート????
住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保険金の供託
(資力確保措置)を義務付ける、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されます。
◇義務付けの対象となる事業者は??
義務付けの対象となるのは、注文・賃貸住宅の請負人または分譲住宅の売主です。
ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。
【代表的なケース】
◇住宅瑕疵担保履行法への対応スケジュールは??
請負契約または売買契約が平成21年10月より前でも引渡しが平成21年10月以降となる場合には、
保険への加入または保険金の供託が必要です。
特に保険加入の場合は工事中に検査を受ける必要があるため、
着工前に保険法人に申し込まなければなりません。
※保険法人は平成20年4月以降に指定される予定です。