過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有を確認し、注意喚起
過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有を確認し、注意喚起
建築物・工作物・船舶の解体・改修の作業については、石綿障害予防規則(石綿則)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられている。
そのため、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要がある。
こうした中、厚生労働省は、過去に製造販売された製品に使用されている耐火接着剤に石綿が含まれている事案が判明したと注意喚起を7月11日に行った。





