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10年間の延長保険の受付開始 -住宅保証機構-


住宅保証機構(東京都、能登義春社長)は、保証期間延長瑕疵保証責任保険「まもりすまい延長保険」の認可を3月30日付で取得、1日から受け付けを開始した。


これまで、10年間の瑕疵担保責任保険等の保険期間満了後に引き続き住宅事業者が瑕疵保証を行う場合の保険を瑕疵担保履行法に基づいて行う仕組みはなかった。


一部の住宅会社では、一定のメンテナンスの工事後に10年間の瑕疵担保責任期間終了後も引き続き保証を行う制度を充実しており、同機構に長期保証の要望があった。


そのため同機構では10年間の保証期間満了後、現況確認の検査を行うとともに、必要に応じてメンテナンス工事を行うことなどの条件で、10年間経過後の保証を行う際に対応できる、まもりすまい延長保証を創設した。



(日刊木材新聞 H27.04.04号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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