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住宅金融支援機構の「フラット35S」への人気が高まってきている。

  • フラット35とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して扱う長期固定型金利の住宅ローンで、フラット35Sとは、省エネ住宅や耐震住宅等の優良住宅向け。
  • 政府の経済対策により、2010年2月から金利引き下げ幅(優遇金利)を従来の0.3%から1.0%に拡大したことで申請件数が急増しており、直近ではフラット35に占めるフラット35Sのシェアは90%近くにまで拡大している。
  • 当初は、2010年12月末までの優遇金利適用とされていたが、2010年9月の閣議決定により、2011年12月末(12月30日借入申込受理分)まで期間も延長された。
  • フラット35は、①フラット35(長期固定金利のベールモデル)、②S(10年金利引き下げタイプ)、③S(20年金利引下げタイプ)の大きく3タイプに分かれる。それぞれ技術基準レベルは異なり、「省エネルギー性」、、「耐震性」、「バリアフリー性」、「耐久性・可変性」という4つのテーマに沿った基準を設ける。
  • フラット35とフラット35S(20年タイプ)の返済額を比べると、「借入額3,000万、借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、優遇金利2.31%」の場合、20年タイプの方が約370万円お得になると試算している。(住宅金融支援機構HPより」

 

<ハウジングニュース 掲載記事抜粋>



 ”空き家リフォームで賃貸住宅”ストック活用型「住宅セーフティーネット整備推進事業」

~申請期限平成23年3月31日までの平成22年度、国庫補助事業~

 

■事業の概要

リフォーム後10年以上、賃貸住宅として活用する事が補助の条件。住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助し、既存住宅ストックの有効活用で「住宅の質向上」と「住宅確保配慮者を対象とした住宅セーフティーネット強化」を図る

■改修工事に当たりの補助額
改修工事費用の3分の1
(空家戸数X100万円まで)
※改修工事費用:「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む改修工事全体にかかる費用。

 

■対象となる住宅
次の全てを満たす住宅
◇戸建て・共同住宅を問わず、1戸以上の空家があること
◇原則として床面積25㎡以上/戸◇改修工事後に賃貸住宅として管理すること
※違反建築物・年計各施設の区域内等(事業認可区域に限る)の建物は対象外。

■改修工事の内容
「耐震改修工事」「バリアフリー工事」「省エネルギー工事」のいずれかを含む改修工事

■工事種別
◇耐震改修工事
昭和56年6月1日以前に着工された住宅を現行の耐震基準に適合させる改修工事
◇バリアフリー改修工事
以下のいずれかの工事
「手摺の設置」
「段差の解消」
「廊下等の幅拡張」

◇省エネルギー改修工事
以下のいずれかの工事
「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」

■住宅確保要配慮者を拒ない借家
住宅確保要配慮者とは①子育て世帯、②高齢者世帯、③障害者等世帯、④所得214,000円未満の者。こうした世帯の入居を拒まないことを管理の要件とし、改修工事の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。
※改修工事後に入居者募集をして3カ月以上①~④の入居者を入居させることが出来る。

 

■問い合わせ先
ストック活用型住宅
セーフティネット整備促進事業実施支援室

http://www.stock-safety-net.jp/

TEL:03-3818-1501
受付:月~金(祝日を除く)9:30~17:30

 



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