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再生可能エネルギーの固定価格買取制度について ~資源エネルギー庁~

調達価格及び賦課金単価を含む制度の詳細が決定しました

経済産業省は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度について、調達価格・調達期間及び賦課金単価を含む制度の詳細を決定し、関連する省令や告示を公布しました。(以下、発表記事を転載。)

1.調達価格・調達期間及び賦課金水準の決定(告示)

(1)調達価格・調達期間
平成24年度の価格・期間(今年7月~来年3月末まで)を調達価格等算定委員会の意見書のとおり定めます。具体的には、太陽光(10kW以上)42円(税抜40円)(20年)、風力(20kW以上)23.1円(税抜22円)(20年)、地熱(15,000kW以上)27.3円(税抜26円)(15年)などと定めます。

【調達価格等算定委員会意見書】http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/report_001.html

(2)賦課金の負担水準
本年度(今年7月から来年3月末まで)の再生可能エネルギー賦課金単価を、0.22円/kWhと定めます。なお、本年度については、太陽光発電の余剰電力買取制度に基づく太陽光発電促進付加金をあわせて御負担いただくことになるので、標準家庭(電気の使用量300kWh/月、電気料金7000円/月)の負担水準は、全国平均で87円/月になります。
(注)太陽光発電促進付加金単価は、電力会社ごとに異なるため、太陽光発電促進付加金単価と再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価を合計した値に、1ヶ月の標準家庭の電気使用量である、300kWhを単純に乗じると、以下のとおりとなる。

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

75

78 84 99 78 81 99 105 111

99

 

(3)その他
上記の他、関連する省令・告示も公布しました。

2.今後について
施行日:平成24年7月1日

経済産業省 ホームページ http://www.meti.go.jp/ 
対象記事 http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120618001/20120618001.html

詳しくは、資源エネルギー庁ホームページをご確認下さい。
資源エネルギー庁 http://www.enecho.meti.go.jp/

詳細については、「なっとく!再生可能エネルギー」を御覧ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html



平成24年度の太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)の単価の確定に伴う電気料金の認可について

経済産業省 資源エネルギー庁は、1月25日、太陽光発電の余剰電力買い取り価格を、現行のままで6月30日まで延長する案(記事最下部表)を示した。これについて、一般からの意見を2月23日まで募集しています。

以下、エネルギー庁発表記事です。

経済産業省は、平成21年11月から開始された「太陽光発電の余剰電力買取制度」について、平成24年度に適用される太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)の単価を認可いたしましたので、お知らせいたします。

1.平成21年11月から、太陽光発電で作られた電気のうち、自家消費後の余剰電力を電力会社が買い取る、「太陽光発電の余剰電力買取制度」が実施されています。

買い取りに要した費用は、電気をご利用の皆様に太陽光発電促進付加金※としてご負担いただいています。

2.本制度における平成24年4月から適用される太陽光発電促進付加金の単価について、昨日電力10社から電気事業法第21条に基づく特例認可の申請を受け、審査を行った結果、妥当であると判断し、本日認可を行いました。

3.太陽光発電促進付加金単価の算定は、経済産業大臣が定める告示等に従い買取実績等に基づき算定することとされております。なお、太陽光発電促進付加金単価を算定するうえで必要な算定諸元等について、別紙のとおり公表させていただきます。

4.なお、電気をご利用の皆様に対する太陽光サーチャージの単価は、電力会社ごとに異なり、3~15銭/kWhとなります(標準的なご家庭(1ヶ月の電気使用量が約260~300kWh)の場合、ひと月約7~45円程度のご負担となります。)。

※太陽光発電促進付加金とは

前年における太陽光発電による電気の買取に要した費用の総額から、前年における

買取による一般電気事業者の回避可能費用(電力会社が太陽光発電の電気を買い取ることによって電気の供給のために必要な発電量を減少することが可能となり、燃料費などの支出を免れた費用のこと)を差し引いた額。

太陽光発電促進付加金の単価は、当年度における想定総需要電力量で割り戻して算定する。その結果、1銭未満の数値が発生した場合、当年度の単価については小数点以下の数値を切り捨てることとし、転嫁額の不足分は翌年度の転嫁額において調整される。なお、当該付加金については、本年7月1日より施行される電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(いわゆる再生可能エネルギーの固定価格買取制度)に基づくものではございません。

 

平成24年1月25日 資源エネルギー庁 平成24年度の太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ) の単価の確定に伴う電気料金の認可について

 

 



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