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安全帯の規格を改正 

「墜落制止用器具の規格」を告示

厚生労働大臣は、労働者の墜落を制止する器具(墜落制止用器具)の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号)を改正し、1月25日に「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号)として告示した。

新規格は、平成30年6月に公布された関係政省令等の施行日と合わせて、2月1日に施行。施行日以降に製造・使用される墜落制止用器具は、原則として新規格に適合する必要がある。

ただし、経過措置により、8月1日までは、旧規格に基づく安全帯の製造が可能で、2022年1月1日まで、旧規格に基づく安全帯の販売と使用が可能だ。



日本住宅新聞提供記事(2019年2月5日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp



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