住活協、第12回全国大会 来年4月以降の注意点を挙げる
住活協、第12回全国大会 来年4月以降の注意点を挙げる
(一社)全国住宅産業地域活性化協議会(住活協)は、「第12回全国大会」を7月24日に実施。
当日は、加藤秀司会長が「住活協の活動方針」を発表し、さらに国土交通省木造住宅振興室の中澤篤志室長、経済産業省住宅産業室の潮崎雄治室長の講話があった。
その他、住活協の委員会・部会の発表では、「PI(フィジカルインターネット)超越委員会」の原田岳委員長、「住宅産業IT部会」の吉田宏之部会長・桑澤悠介分科会長、「人材開発部会」の辻井憲治部会長、「事業者活性化部会」の石橋智洋部会長が活動方針などの報告を行った。
そして最後に、ナイス㈱の津戸裕徳代表取締役社長が閉会の挨拶を行った。
この内、加藤会長の発表では、住宅ローンの変動金利について言及。
ソニー銀行が8月から金利引き上げを決定したことや、大手銀行は金利見直しを4月・10月に行い3カ月後に実行するため、来年1月には変動金利が上がる見通しを示し、住宅業界の更なる様相を危惧した。
また、4号特例の縮小について注意点を話した。
これまで建築主事は建築確認申請書を受理した日から7日以内に確認をしなければならなかったが、2025年4月からは「35日以内」に変わる。
これまで3、4日ほどで確認が下りていたものが、実際に35日かかる・かからないは別として、法律上は35日以内に変わることは非常に大きな話だとした。
これにより、資金繰りで困る工務店も出てくるのではないかとした。
加えて、2025年4月1日以降の「着工」物件が対象になるため、注意が必要と指摘。
明日以降にお施主様と打合せした物件の着工が4月1日を越えるかどうか分からないため、落とし穴になると話し、業界としてこの準備をしていかないと間に合わないことを認識しておかないといけないとした。
さらに、壁量において適量基準等の経過措置の適用に関する留意事項についても言及。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに工事に着手するものについて、改正前の壁量基準等によることができる。
この注意点を4つ挙げた。この内1点は、増築を将来する場合には注意が必要とした。
増築する場合、既存不適格かどうかチェックをしないといけない。
そして、既存不適格の判断は改正後の壁量に関する基準による確認となる。
つまり、改正前の基準で建築をすると、既存不適格になる場合がある。
そのため、このことも非常に重要で理解する必要があるとした。
日本住宅新聞提供記事(2024年8月25日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp