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既存住宅向け「省エネ部位ラベル」 11月1日から運用開始

今年4月に「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が施行。
新築住宅向けに省エネ性能表示の努力義務化が開始し、「省エネ性能ラベル」の表示が始まった。
さらに、8月にガイドラインが改訂し、11月1日から既存住宅向けに「省エネ部位ラベル」の運用が始まっている。


こうした中、国土交通省、不動産ポータルサイト事業者(㈱リクルート、㈱LIFULL、アットホーム㈱)による記者向けイベント「省エネ表示の現状と部位ラベル運用開始に関する記者説明会」が10月28日に開催。
当日は、国土交通省担当者、リクルートの池本洋一氏などが同制度についての解説を行った。

池本氏は「脱炭素社会の実現に向けた住宅の省エネ化には、消費者に省エネ性能の高い住宅を選んでもらうため、新築住宅だけでなく、国内の大半を占める既存住宅でも省エネ性能の可視化が必要」と話した。

一方、既存住宅は、建築時に省エネ性能を評価していない場合もあり、当時の書類で省エネ性能を把握することが難しければ、新たに把握・表示しなければならない。
そのような既存住宅において、必須項目として「断熱性能の高い窓」または「高効率の給湯器」を有している場合、住宅の販売・賃貸時の広告に「省エネ部位ラベル」が表示できる。

その他、任意項目として「外壁」、「玄関ドア」、「節湯水栓」、「高断熱浴槽」、「空調設備」、「太陽光発電」、「太陽熱利用」の要件を満たす場合、表示できる。例えば、「外壁」の表示要件は、リビング及びダイニングに当たる室に存在する外壁(外気と接する壁)の仕様が、省エネ基準(仕様基準)に適合する場合となっている。

【省エネ部位ラベル概要資料URL】
pl_guideline_pdf_nohin_1023.pdf



日本住宅新聞提供記事(2024年11月5日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp


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