既存住宅の売買時にインスペクションの情報提供を
既存住宅の売買時にインスペクションの情報提供を
宅地建物取引業法の一部改正する法案が2月26日に閣議決定した。
これは既存住宅の流通の促進を図るために市場環境を整備、促進するとともに宅建業法に従事する者の資格向上や消費者利益の保護を目的としたもの。
宅建業者が取引時に専門家によるインスペクションの活用を促すことで、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境を整備する。
具体的にインスペクションを実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する。買主に対して建物状況調査(インスペクション)の結果の概要を重要事項として説明することや、売買などの契約時に建物の状況について当事者双方が確認した事項を記載した書面を交付することなど情報提供を充実する。
また、消費者利益の保護の強化と従事者の資質の向上のために営業保証金制度などによる弁済の対象から宅建業者を除外する。
事業者団体に対して、従事者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課することなどが主な内容だ。
(日刊木材新聞 H28.3.5号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
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