森林の土地取引11月から事前届出制に 〜徳島県〜
森林の土地取引11月から事前届出制に
徳島県
徳島県は「徳島県豊かな森林を守る条例」に基づき11月から、森林管理重点地域内において森林の土地売買等を行う場合、売買等契約日の90日前までに県知事に届け出る事前届け出制を施行する。
同制度は、森林をより豊かな状態で次世代に引き継いでいくことを目指したもので、県は森林の適正な管理を推進し、適正な利用を図るために、森林の土地取引等の事前届け出制度を定めた徳島県豊かな森林を守る条例を制定し、これに基づき森林管理重点地域を対象に、事前届け出制を施行する。
森林管理重点地域は3つに区分された主に大字単位で指定される。当該地域は県内森林全体の約85%を占める。
(日刊木材新聞 H26.10.15号掲載記事抜粋)
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