住宅情報

必須項目4分野9項目

範囲改正し取組みやすく制度の幅広い活用目指す

国土交通省は、2013年から住宅性能表示の見直しを行ってきた。

省エネ基準の見直しなどに伴う改正、必須項目と選択項目の範囲の見直し、液状化に関する情報提供の仕組み整備など3点を中心に、社会資本整備審議会建築分科会を通じ審議を行ってきた。

特に注目されるのが、必須項目の範囲の見直し。住宅性能表示制度は、2000年度から実施された制度。住宅の基本的な性能について、共通のルール(国が定める性能評価項目・性能評価基準)に基づき、公正中立な第三者機関(登録住宅(性能評価機関)が設計図書の審査や施工現場の検査を経て等級などを評価する。評価書(建設住宅性能評価書に限る)が交付された住宅は、迅速に専門的な紛争処理が受けられる。

また評価書を取得すると、耐震性の等級に応じて、地震保険の割引を受けることができる。2014年6月30日以前の始期契約ならば耐震等級3の割引率が30%であるのに対し、7月1日以降の始期契約ならば、割引率は50%になる。

見直しの背景には、現状の住宅性能表示制度は着工数が多いプレハブ住宅での利用が多く、従来木造住宅が少ないため、事業者の規模にかかわらず幅広い住宅に性能表示制度が利用される環境を整備する必要性が検討されたことがある。

また必須項目の見直しは、新築住宅の購入者の関心の高い項目等を厳選するとともに、長期優良住宅の認定基準を勘案するとしている。これにより2015年4月施行の必須/選択項目の範囲は、新築住宅の全10分野32項目のうち、現在必須項目となっている9分野27項目のなかの、4分野9項目となる。必須項目は、住宅取得者等の関心の高い項目、建設後では調査しにくい項目が対象となる。

 

(日刊木材新聞 H26.04.10号掲載記事抜粋)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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