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「労務費の基準」の作成など 9月1日から施行

国土交通省は、【「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告】(建設業法第34条)、【建設工事の請負契約の締結状況の調査・公表・報告】(建設業法第40条の4)を9月1日から施行する。

持続可能な建設業の実現に向けた担い手確保のため、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正を行い、「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけた。

中央建設業審議会は、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになる。
なお、労務費の基準は今後中央建設業審議会にワーキンググループを設置し、作成の検討を行っていく予定だ。

そして、国土交通大臣は、建設工事の請負契約の適正化及び建設業従事者の処遇確保のため、必要な調査を行い、その結果を公表できるようになる。
また、次なる施策に活かせるよう、その結果を必要に応じ、中央建設業審議会に報告することとなった。

価格転嫁の協議円滑化措置、通常必要な労務費の額を著しく下回る見積や契約の禁止、工期ダンピング対策の強化などの施行日については追って発表される。



日本住宅新聞提供記事(2024年8月25日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp


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