技能検定に「林業職種」を新設
技能検定に「林業職種」を新設
厚生労働省は、「職業能力開発促進法施行規則」および「職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令」の一部を改正。「技能検定」の職種に「林業職種」を新設した。
これに伴い、今年度から育林作業、素材生産作業を適切に実施するにあたり必要な技能や知識を検定対象とし、1級・2級・3級・基礎級による試験を実施する。試験業務は、指定試験機関として(一社)林業技能向上センターが行う。
同センターは、林業従事者の人材育成を図ることを目的として主な林業関係中央団体により設立。
これまで令和4、5年度に業界試験を実施してきた。
「林業職種」は、多様な自然条件の下で作業が行われ、気象、地形など木を取り巻く状況に応じた適切な作業を行うとともに現場に潜む危険を事前に察知する必要がある。
また、作業の実施に当たりチェーンソー等の機械類や刃物を使用する場合が多く正確かつ安全に作業を行う必要があることから、高度な技能や専門的知識が求められる。
今回の検定創設により、林業従事者の技能向上が見込まれる。
また、国による公証制度導入に伴い林業従事者の就業環境の整備及び社会的・経済的地位の向上、ひいては安全性の向上による労働災害の減少に寄与することが期待される。
なお、「技能検定」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的として、労働者の有する技能・知識の程度を検定し、これを公証する国家検定制度。
合格した者は「技能士」と称することができる。
日本住宅新聞提供記事(2024年9月15日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp