安全帯の規格を改正 「墜落制止用器具の規格」を告示
安全帯の規格を改正
「墜落制止用器具の規格」を告示
厚生労働大臣は、労働者の墜落を制止する器具(墜落制止用器具)の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号)を改正し、1月25日に「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号)として告示した。
新規格は、平成30年6月に公布された関係政省令等の施行日と合わせて、2月1日に施行。施行日以降に製造・使用される墜落制止用器具は、原則として新規格に適合する必要がある。





