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耐震改修法の改正概要が明らかに

国交省は11日、11月施行される「建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正」の概要を明らかにした。

今回の改正では、病院、店舗、旅館等の不特定多数が利用する建築物と、学校や老人ホーム等の避難に配慮を必要とする人が利用する建築物のうち大規模なものを「要緊急安全確認大規模建築物」とした。また都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建物を「要安全確認計画記載建物」と定めた。

この2つの建物については耐震診断を行って報告することを義務づけ、その結果を公表することを定めている。この耐震診断の報告期限については、要緊急安全確認大規模建築物については、地方公共団体が定める日までとなっている。



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