建基法施行令を一部改正 ~高齢者施設建設へ合理化~
建基法施行令を一部改正
高齢者施設建設へ合理化
建築基準法施行令の一部を改正する政令と、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日が24日、閣議決定された。
4日に公布した改正建築基準法の一部施行に伴い、政令や事項の整備など必要な改正を行うのが目的。
改正の内容は、防災上主要な間仕切壁や階段に係る規制の合理化などだ。
特に注目すべき点は2点。1つ目は、防火上主要な間仕切壁に係る規制の合理化だ。スプリンクラーを設置した部分や、その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分にある防火上主要な間仕切壁については、準耐火構造としなくてもよいことになった。
現行法上では、防火上主要な間仕切りは「準耐火構造」(建築物が耐火建築物なら耐火構造)としなければならない。準耐火構造としなくてよい場合については、居室の床面積の合計が100㎡以下の階または居室の床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていることや、各居室に煙感知式の住宅用防災機器または自動火災報知設備が設けられていることなどの条件が求められる。そのため建物のコスト負担につながっていた。
この改正により、グループホームなどで、建築基準法上は寄宿舎に該当していた建物を住宅から用途変更しようとする場合に問題となる、防火上主要な間仕切の規定が解消されることになり、グループホームなどの普及につながる可能性がある。2つ目の住居の高層階化や高齢化対策に伴うエレベーターに係る容積率制限が合理化された。建築基準法第52条第6項の改正に伴い、容積率の算定に当たり、延べ面積に昇格路の部分の床面積を算入しない昇降機としてエレベーターを定めることになった。
これにより、従来の計算方法が見直され、延べ床面積から各階のエレベーター部分を除外して算出する方式に改められる。実質的な容積率が拡大するため、既存の建物ではエレベーターを増設しやすくなり、新築の場合は今までより床面積を増やすことができ、マンションなど建物の容積率の規制緩和につながる。
(日刊木材新聞 H26.06.27号掲載記事抜粋)
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