住宅情報

戻らぬ前払い金 法の穴

 

「アーバンエステート」詐欺事件

元経営陣が詐欺容疑で埼玉県警に逮捕された注文住宅販売会社「アーバンエステート」(埼玉県川口市)。同社は、講師の進捗以上の工事代を前払いをさせた末に経営破綻し、五百世帯からの前払い金三十五億円は今も顧客に戻らないままだ。一生で最高の買い物であるマイホームだが、消費者を保護する法整備は進んでいない。(さいたま支局・山口哲人)

中日新聞平成23年1月7日記事

■割引で顧客勧誘

「被害者救済の法的仕組みがない」被害者対策弁護団の代理人は六日会見で、こう訴えた。代理人によると、ア社は破産間近に及んでも「前払い金を払えば割引する」と顧客を勧誘、被害者を拡大させた。着工間栄に総工費のほぼ全額を前払いさせたケースもあったという。

 業界では、契約時に総工費の一割、着工時と中間時、完成後に各三割など、工事の進捗状況に合わせて段階的に代金を支払ってもらうのが一般的。建材費や職人の人件費などに充てるためとされる。

 しかし、代理人は「着工の半年以上も前に支払わせた金が、職人の人件費に使われるわけはなく、別の使途に充てられるのがほとんど。常識的な範囲で徴収すべきで過度な前払いは法律で規制する必要がある。」という。

■完成保証未加入

 住宅会社の倒産に備え、前はらい金を一定額保証する制度もある。財団法人住宅保証機構(東京都港区)が運営する「住宅完成保証制度」だ。ただし、顧客が制度を利用するには、住宅会社側も審査を受けて加入している事が条件。さらに加入できる会社は中小企業に限定されるが、あ社は未加入だった。

 一方ア社は独自に都内の民間の住宅保証会社を顧客にあっせん。「万一うちが倒産しても、保証会社が引き継ぐので絶対に家は建つ」と宣伝していた。

 川口市の男性会社員(41)は、その言葉を信じて保証に加入、計700万円を前払いした後、破綻で工事は中断。だが、実際はア社と保証会社の契約は、完成保証ではなく、例えば未着工の場合は200万円分の工事を保証をするという限定的な内容。保証会社は「施主が工事の進捗以上にカバラした分は補償の対象外」としており、男性は訴訟で争っている。

 

■民間契約の”壁”

 住宅会社の破綻で顧客が泣き寝入りしたのは、2009年1月に経営破綻した浜松市の「富士ハウス」でも同じ。同社も破たん直前まで顧客に過大な前払いを要求、施主2200人以上が計55億円の被害を受けたという。

 この問題は昨年2月、国会でも取り上げられ、監督官庁の国交省は「(業者の)完成保証の加入義務付けや前払い金の規制は難しい」と答弁。同省担当者は取材に「民間同士の契約という性格上、法規制になじまない」と話した。

 ただ民間同士の契約でも06年4月に元一級建築士らが逮捕された耐震偽装事件を契機に、09年10月に新法が施工され、欠陥住宅について買主が保護されるようになった。販売会社の保険の加入を原則的に義務付け、会社が倒産しても買主に保険金が下りる仕組みだ。

 弁護士らでつくる住宅に関する専門機関「欠陥住宅全国ネット」(東京都中央区)の河合敏男弁護士は「完成保証についても法律による加入義務付けが必要。現状は担保能力がなくても誰でも住宅保証会社になれるが、生命保険会社が金融庁の監督を受けているように、住宅保証会社にも国で監督すべきだ」と訴える。 

<中日新聞 平成23年1月7日 新聞記事抜粋>

 



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