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住宅完成保証制度の重要性

住宅完成保証

工事途中に施主業者が倒産すると施主は大変困難に直面します。

工事現場の出来高より多く支払っている場合、その過払い分の回収は大変困難となります。
そしてその住宅を完成させるには工事を引き継いでくれる施工業者を新たに探さなければなりません。
しかもその施工業者と又、新たに請負契約を交わさなければなりません。追加金が発生するとこもあります。
金銭的、精神的にも負担や損害は計り知れないものとなります。そこで万が一の場合に備え住宅を完成まで保証する制度が「住宅完成保証制度」です。

任意制度ですのですべての工務店が加盟しているわけではありません。

 

 

 

 じゅうたまでは「ハート・システム」をお勧めします!

 

生命保険や自動車保険、損害保険と同じように家を建てる際にも、 住宅の「完成保証」と呼ばれる保証制度があります。

 

ハウス・デポ・ジャパン

 信頼してまかせた工務店であっても、病気になったり事故にあったりなど様々なやむをえない理由で、
着工した住宅が完成できないことも考えられます。

  ※完成引き渡し保証です。暇庇・工事トラブルなどの保証ではありません。

  お申し込みいただいた物件は、ハートシステムで契約から完成お引き渡しまでを保証します。

 ハウス・デポ・ジャパン 完成保証制度「ハート・システム」について

 

 

 

 実際に起こった事例

一般の住宅建設では、瑕疵保障制度を重要視していますが、「完成保障制度」を持たない
○○建設会社に依頼したところ、残念ながら建設会社が工事途中で倒産に近い状態になりました。

 建設契約金額3300万円(60坪)のうちすでに2200万円を支払済みでしたが、
結局施主の泣き寝入りになってしまいました。

「完成保障制度」を使用していれば、このような事態は生じなかったはずです。

 このようなことがないように「ハートシステム」があります。

 実際に完成保証制度を利用せずに建築途中に工務店が倒産して放置されたままの現場もあります。
3年間ずっと放置され、裁判で係争中ですが建物が完成、引渡しされる保証はありません。
こんなことにならないように完成保証制度があります。

 
 
詳しくは、

 



地域社会に安心と信頼の家づくりを!新しい住宅完成保証制度「ハートシステム」


住宅1棟が着工から完成に至るまでには、基礎工事から引き渡し前のクリーニングまで延べ20~25社ほどの協力業者が工事に携わる。


「災害の発生や経営の悪化などで建設業者が倒産し、工事が中断すれば協力業者さんへの支払いは滞る。工事が続行できず、住宅が完成しないまま施主さんが泣き寝入りせざるを得ない状況に陥ってしまいます。」


こう話すのは、東証一部上場企業JKホールディングスグループの1社、株式会社ハウス・デポ・ジャパンの榎屋博英専務だ。


新しい住宅完成保証制度「ハートシステム」


 現在、会背後の住宅の瑕疵(欠陥)のリスクに対しては、住宅瑕疵担保履行法により、建設業者は保険に入るか法務局の供託所に10年間、現金や国債を保証金として供託する事が義務付けられている。そのため、万が一住宅の供給事業者が倒産しても、そこから補修費を賄う事ができる。


 一方、建設業者による工事中の物件保証は法律で義務化されていない。そこで登場したのが、住宅瑕疵担保責任保険法人などによる「住宅完成保証制度」だ。


 「しかし、近年静岡・埼玉の有力住宅メーカーが住宅完成保証制度を取り入れながらも倒産し、施主さんへ引き渡しが行われなかった例があります。」(榎屋専務)


 こうした実態を受け、中井勝弘社長が開発者となり、同社と株主である大手銀行・商社・建材メーカーが一体となって工務店・施主をサポートする、全く新しい住宅完成保証制度「ハートシステム」が誕生した。


 建設業者が倒産した場合でも、同社が協力業者への支払いを確約するため、着工時の専門工事業者が最後まで責任を持って施工できる。施主へは発注時の請負金額での最終的な住宅の完成が保証される。現在、年間500棟以上の住宅建築で導入され、住宅流通の健全化に大きく貢献している。


経営を全面サポート 町の工務店を地域で1番に


JKホールディングスグループの中核企業で、建材の卸販売を行うジャパン建材が取引する全国の建材販売店を、日本初の木材・建材店FCとして組織化している同社。加盟販売店は300社、協定工務店は2000社を超えている。


 そのバックボーンを活かし、同社は町の工務店の経営サポートにも注力。宣告に展開するJKサポートセンターでは、住宅ローンや各種保険・保証、長期優良住宅などの申請手続きについて手厚く指導している。


 また、共同仕入れによるコストダウンや新技術の勉強会なども実施。協定工務店の最大のメリットは"選ばれた工務店"として地域での受注基盤を強固にできることだ。中井社長は話す。「「腕がいい町の工務店が大手ハウスメーカーに負けないようワンストップで支援するのが私たちの役目。多くの工務店を地域ナンバーワンに育てたいですね」



金融機関評価した完成保証 


完成保証付リフォームローン開始 ジャパン建材


 ジャパン建材㈱は東芝ファイナンス㈱と提携し、11月1日より完成保証付きリフォームローンの取り扱いを開始した。
東芝ファイナンス等のノンバンク(貸金業)のリフォームローンは、銀行の住宅ローン・リフォームローンとは異なり、個品割賦販売という販売形態をとる。工事会社がリフォーム工事という商品を顧客に販売した代金を、決済はノンバンクと工事会社で行うために、加盟店基本契約が必要になってくる。
改正貸金業法や金融商品販売法施工などにより、ノンバンクのリフォームローン取扱い加盟店審査は厳格化している。
 ジャパン建材ではこれまで、取引先販売店の顧客工務店からのリフォームローン紹介要請に対し個別対応で応じてきた。
2010年の住宅エコポイントと、景気低迷による建替断念層の顕在化もあって、仕組型リフォームローン開発の強い要望が同社に寄せられていた。
リフォーム工事会社の審査・契約を省いた提携リフォームローン供給が可能となったのは、同社の子会社ハウス・デポ・ジャパンの完成保証制度と、その実績を東芝ファイナンスが評価したことによる。
同制度はハウス・デポ加盟店が出来高チェックし本部が出来高支払いを担うことで完成保証の実効性を担保する。 


本リフォームローンは限度額を設けず個別判断。融資期間は10年で、融資金利は長期プライムレート(11月現在1.3%)+2%事務手数料込み。
500万円まで無担保融資となり、超過分は個別判断となる。
現在2000社を超えたハウスデポ協定工務店中、信用や実績状況などで判断すると半数以上は即時利用可能としている。


工務店の成長可能領域として注目されるリフォーム分野において同社の工務店支援は新たな布石を投じた。
 


<日本住宅新聞 2010年11月5日 記事>



住宅の完成保証制度をご存知ですか?


完成保証制度「ハート・システム」とは?


住宅の完成保証制度とは・・・


皆さんは生命保険や自動車保険・損害保険など加入されている事と思います。同じように家を建てる際にも、住宅の「完成保証」と呼ばれる保証制度が有ります。


信頼して任せた工務店で有っても病気になったり交通事故に有ったり場合によっては資金繰りが悪化したりと、様々な理由で着工した住宅を完成させる事が困難になる事も考えられます。


 


 


詳しくは、ハウス・デポ・ジャパン ホームページにてご確認下さい。



戻らぬ前払い金 法の穴

 

「アーバンエステート」詐欺事件

元経営陣が詐欺容疑で埼玉県警に逮捕された注文住宅販売会社「アーバンエステート」(埼玉県川口市)。同社は、講師の進捗以上の工事代を前払いをさせた末に経営破綻し、五百世帯からの前払い金三十五億円は今も顧客に戻らないままだ。一生で最高の買い物であるマイホームだが、消費者を保護する法整備は進んでいない。(さいたま支局・山口哲人)

中日新聞平成23年1月7日記事

■割引で顧客勧誘

「被害者救済の法的仕組みがない」被害者対策弁護団の代理人は六日会見で、こう訴えた。代理人によると、ア社は破産間近に及んでも「前払い金を払えば割引する」と顧客を勧誘、被害者を拡大させた。着工間栄に総工費のほぼ全額を前払いさせたケースもあったという。

 業界では、契約時に総工費の一割、着工時と中間時、完成後に各三割など、工事の進捗状況に合わせて段階的に代金を支払ってもらうのが一般的。建材費や職人の人件費などに充てるためとされる。

 しかし、代理人は「着工の半年以上も前に支払わせた金が、職人の人件費に使われるわけはなく、別の使途に充てられるのがほとんど。常識的な範囲で徴収すべきで過度な前払いは法律で規制する必要がある。」という。

■完成保証未加入

 住宅会社の倒産に備え、前はらい金を一定額保証する制度もある。財団法人住宅保証機構(東京都港区)が運営する「住宅完成保証制度」だ。ただし、顧客が制度を利用するには、住宅会社側も審査を受けて加入している事が条件。さらに加入できる会社は中小企業に限定されるが、あ社は未加入だった。

 一方ア社は独自に都内の民間の住宅保証会社を顧客にあっせん。「万一うちが倒産しても、保証会社が引き継ぐので絶対に家は建つ」と宣伝していた。

 川口市の男性会社員(41)は、その言葉を信じて保証に加入、計700万円を前払いした後、破綻で工事は中断。だが、実際はア社と保証会社の契約は、完成保証ではなく、例えば未着工の場合は200万円分の工事を保証をするという限定的な内容。保証会社は「施主が工事の進捗以上にカバラした分は補償の対象外」としており、男性は訴訟で争っている。

 

■民間契約の”壁”

 住宅会社の破綻で顧客が泣き寝入りしたのは、2009年1月に経営破綻した浜松市の「富士ハウス」でも同じ。同社も破たん直前まで顧客に過大な前払いを要求、施主2200人以上が計55億円の被害を受けたという。

 この問題は昨年2月、国会でも取り上げられ、監督官庁の国交省は「(業者の)完成保証の加入義務付けや前払い金の規制は難しい」と答弁。同省担当者は取材に「民間同士の契約という性格上、法規制になじまない」と話した。

 ただ民間同士の契約でも06年4月に元一級建築士らが逮捕された耐震偽装事件を契機に、09年10月に新法が施工され、欠陥住宅について買主が保護されるようになった。販売会社の保険の加入を原則的に義務付け、会社が倒産しても買主に保険金が下りる仕組みだ。

 弁護士らでつくる住宅に関する専門機関「欠陥住宅全国ネット」(東京都中央区)の河合敏男弁護士は「完成保証についても法律による加入義務付けが必要。現状は担保能力がなくても誰でも住宅保証会社になれるが、生命保険会社が金融庁の監督を受けているように、住宅保証会社にも国で監督すべきだ」と訴える。 

<中日新聞 平成23年1月7日 新聞記事抜粋>

 



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