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公共建築物におけるさらなる木造化の促進に向け 「木造計画・設計基準」を改定

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年制定)が令和3年に改正。

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化推進法)となった。この改正を受け、新たに決定された基本方針において、国が整備する公共建築物は中層以上の建築物等も含め、原則木造化を図るとされている。

このことを踏まえ、国土交通省は「木造計画・設計基準及び同資料」の内容拡充を図り改定したと3月25日に発表した。

同資料は、官庁施設の木造化を図る場合に、施設の計画段階及び設計段階において考慮すべき基本事項や標準的な手法等を定めたもの。

改定の主なポイントは、木造化を図る公共建築物の範囲の拡大を受け、中層以上の建築物の木造化にも対応した合理的な設計手法等を追加した。

「防耐火規定や混構造に関する記載・図表」、「屋根・外壁・床・接合部など、各建築部位の設計に関する記載」を拡充するなどしている。



日本住宅新聞提供記事(2024年4月5日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp


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