住宅情報

共同住宅の宅配ボックス設置部容積率規制の対象外に


国土交通省は11月10日、共同住宅における宅配ボックス設置部分の容積率規制について、特定行政庁などに対し通達を発出した。


共同住宅において、共用廊下と一体となった宅配ボックス設置部分については、建築基準法第52条第6項に規定する共同住宅の共用の廊下の用に供する部分として「延べ面積には算入しないものと扱って差し支えない」とし、容積率規制の対象外とする方針を明らかにした。


日本住宅新聞提供記事(平成29年11月15日号)
詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp



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