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新耐震基準や品確法、長期優良住宅制度で住まいの安心確保

住宅性能表示制度で防災性の高さを確認

新築住宅の購入・注文住宅の建築は、建築基準法を順守して耐震基準を満たしていればまず問題ない。
しかし、より安心感を高めるために、各種の制度を上手井活用する方法を知っておきたい。

2000年に施行された住宅の品質っ確保の促進等に関する法律(品確法)で、住宅性能表示制度がスタートした。これは、住宅に関する基本的な性能である10分野32項目(新築住宅)について、第三者機関の専門家が評価して結果を表示する制度。設計段階で評価する設計住宅性能評価、施工段階で評価する建設住宅性能評価があり、建設住宅性能評価を受けている物件であれば万一引き渡し後にトラブルが発生した場合でも、手数料1万円で各地の弁護士会に設置されている紛争処理機関にトラブル解決を依頼できるメリットがある。

法律で義務付けられたものではないので、分譲住宅については、分譲会社が性能表示を行うかどうかを決め、注文住宅であれば施主である消費者が住宅メーカーと相談して決めることができる。一戸当たり10万円~20万円の費用がかかるが、安心・安全を確保するためには決して高い費用ではないので、ぜひ活用したい。

例えば構造の案手に関する分野では、構造躯体の耐震等級などが定められている。等級1から3までの3段階評価で、等級1が建築基準法レベル、等級2がその1.25倍の強度、等級3が1.5倍の強度を持つとされている。建築基準法レベル以上の耐震等級を確保していれば、地震への備えはまず大丈夫だろう。そのほか耐火性能、防犯性能なのでの項目もあって、住まいの安全・安心を確保するためには、有効な制度といえるだろう。

2000年以降 各種制度が急速に充実

長期優良住宅 耐震等級2以上が必要

注目しておきたいのは長期優良住宅制度。これは09年に施工された「長期優良住宅の普及に関する法律」(長期優良住宅法)によるもので、より良い住まいを建てて長く使うようにしていこうとするもの。9項目に関する条件があり、例えば「劣化対策」では、構造躯体は少なくとも100年以上使い続けれること、「耐震性」では損傷のレベルの低減を図ることが条件、住宅性能表示制度における耐震等級2以上、または免震構造であることが求められている。

これらの条件を満たして、公共団体の認定を受けた物件が認定長期優良住宅ということになるが、認定長期優良住宅であれば、地震などの防災面でもかなりレベルの高い住宅といっていいだろう。

制度がスタートしてまだ2年あまりだが、戸建てにおいては認定件数が着実に増加し、月間7000戸台から9000戸台。月間の戸建て着工数はこのところ3万戸強のレベルだから、4戸に1戸ほどが認定長期優良住宅ということになる。マンションでは可変性に必要な階高を確保することが難しく、耐震性能を強化するコストが多きこともあり、さほど増えていないが、戸建てでは徐々にスタンダードになりつつあるといっていいだろう。

大手住宅メーカーでは、ほとんどの商品が長期優良住宅対応の仕様になっている。住まいの安全・安心を重視するなら、長期優良住宅に目を向けるのがいいだろう。

 長期優良住宅の認定条件の概要

性能項目 認定基準(概要)
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
(通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の
使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置)
耐震性 極めてまれに発生する地震に対し、継続使用のため
の改修の容易化を図るため、損傷のレベル低減を図ること
(大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。)
維持管理・更新の 容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理
(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
可変性 居住者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用用廊下などに必要なスペースが確保されていること。
省エネルギー性 必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および
向上に配慮されたものであること。
住戸面積 要綱な居住水準を確保するため必要な規模を有すること
維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること

 日本経済新聞(2011.7.29記事引用)



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