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事業用太陽光は3年以内の運転に ―資源エネルギー庁―


期限超過は調達価格引き下げ


資源エネルギー庁は1日に以降に電力会社と接続契約し、FIT(再生エネルギー固定価格買取制度)適用を受ける太陽光発電で運転開始時期を新たに設けた。


事業用太陽光発電は認定から事業開始までを3年として、期限超過なら調達価格の引き下げなどが実施される。


同町は7月29日に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置方の一部改正省令」(改正FIT法)を交付し、新認定制度における認定手続き、認定基準、認定情報の公表、認定を受けた事業計画の変更について定めた。


「認定基準」の一つとして、太陽光発電のみを対象として認定から一定期間内に運転を開始することを規定した。


これは太陽光発電(非住宅)でFIT認定を取得しても未稼働事業が約7割を占める現状に対し、運転開始期限を設けるもの。



(日刊木材新聞 H28.8.5号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページhttp://www.n-mokuzai.com



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