政策・補助金等

個人情報保護法がすべての事業者に適用 5月30日から


保有情報5000人分以下の小規模事業者の適用除外廃止


平成27年9月に成立・公布された改正個人情報保護法が5月30日から施行される。


デジタルネットワークの急速な進化に伴い、膨大な数の多種多様なパーソナルデータが収集・分析されていることから、"個人情報"の定義を明確化し、安全な管理を徹底するとともに、「匿名加工情報」(特定の個人を識別することができないように加工した情報)の取り扱いを規定して、ビッグデータ時代に対応することなどが目的。


改正法では、取り扱う個人情報の数が5000以下の事業者を規制の対象外とする現行制度が廃止され、すべての事業者が同法の対象となる。多くの個人情報を扱う地場の中小工務店も対象だ。


これまでも、地場工務店の多くが、プライバシーの観点を踏まえ顧客情報は慎重に取り扱っていると思われるが、改正法の施行を機に、改めて顧客情報の管理の徹底が求められる。


日本住宅新聞提供記事(平成29年5月15日)
詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp



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