政策・補助金等

国交省 インスペクター講習制度を創設 改正宅建業法改正に向けて


昨年改正された宅建業法で、宅建業者は中古住宅売買の際にインスペクション(建物状況調査)結果を重要事項として説明することとされた。


国交省はインスペクションが適正に実施されるためには「一定の講習や受講者の管理が必要不可欠」として、平成30年春の改正宅建業法の施行に向けて、新たに国の登録を受けた講習機関が講義と修了考査を実施する「既存住宅状況調査技術者(仮称)講習制度」を創設する予定だ。


日本住宅新聞提供記事(平成29年1月15日号)
詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp



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