政策・補助金等

建設業も時間外労働規制の対象に


政府の「働き方改革」で


政府の働き方改革実現会議(議長=安倍晋三首相)はこのほどまとめた実行計画で、建設業に関しても時間外労働の上限規制の適用対象とすることを盛り込んだ。


改正法一般側の施行後5年間を周知期間として段階的に施行する。


建設業は現行制度では、自動車の運転業務とともに、限度基準告示の適用除外とされている。


政府が予定している法改正では、この限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる。


さらに、労使合意の場合でも上限を設けるとしている。


具体的には時間外労働の限度を原則月45時間・年360時間とし、労使協定を結んだ場合でも年720時間(月平均60時間)とする。


かつ一時的に事務量が増加する場合でも年720時間以内で①2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月の平均で、休日労働を含んで80時間以内②単月では休日労働を含んで100時間未満③特例の適用は年半分を上回らないよう年6回を上限とする――としている。


日本住宅新聞提供記事(平成29年4月15日号)
詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp



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