<61>住宅の保証

住宅性能表示制度(専門家による性能評価)

住宅性能表示制度とは

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく任意の制度です。
耐震性や断熱性といった住宅の性能に対して、第三者機関(指定評価機関)による評価が受けられます。
「建設住宅性能評価書」が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請することができます。
紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
住宅ローンの優遇や地震保険の割引もあります。

住宅性能表示制度の種類
設計住宅性能評価
新築住宅の設計段階における評価。
設計内容から、その住宅がどの程度の性能(断熱性、耐震性など)を持っているのかを評価します。

建設住宅性能評価
工事途中と完成時の検査を経た評価。
第三者機関による工事中の検査を受けることができます。

既存住宅性能評価
既存住宅(中古住宅)に対する、第三者機関による立ち入り検査を経た評価。
全ての既存住宅が対象ですが、新築時に「建設性能評価」を受けている住宅と比べると、評価できる項目に制約があります。

問合せ先
財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
http://www.chord.or.jp/



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052-689-5551