空き家対策措置法 施行から2ヵ月 進まない空き家整備
空き家対策措置法 施行から2ヵ月 進まない空き家整備
空き家対策特別措置法の施行から2ヵ月が経過した。
同法では、倒壊の危険などのある空き家について、市区町村長が勧告などを経て最終的に解体・除去の行政代執行をできるようになった。
土地の固定資産税の減免特例措置も除去するなど、空き家を進まない空き家解消の切り札として期待されている。ただ現状では、自治体ごとに取り組み方に差がある。
空き家の実情が明らかになるなかで、新たな問題も発生している。関東における同法の現状と今後の課題をまとめた。
東京では、災害対策や、東京オリンピックを控えたインフラ設備などの観点から、空き家対策の取り組みが注目される。既に足立、大田、墨田、新宿の4区では条例が制定され、実態調査などが進められている。
足立区は、東京23区北東部に位置し、隅田川と荒川に挟まれた地区と、面積の大半を占める荒川以北の地区とに分かれる。南東の荒川南岸に位置する千住地区には、ターミナル駅である北千住駅を中心とする区内随一の繁華街がある。
戦後、公団住宅の建設が進む半面、住宅を購入しやすいベッドタウンとして栄えてきた。一方、住民の高齢化とともに、空き家が増える傾向にある。傾いたり、崩壊寸前になったりしている建物もあり、安全面の観点から早急の対応が求められている。
足立区は、区が設置する「老朽家屋等審議会」で認められた、特に危険な建物を対象に、解体工事の助成などの対策を講じている。
(日刊木材新聞 H27.07.31号掲載記事抜粋)
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