日刊木材新聞実施 木造住宅ランキング調査
日刊木材新聞(09年9月30日)に下記の内容が掲載させておりました。
以下、記事抜粋
木造軸組系1位にタマホーム
10年で1万棟超規模に、大東建託も続伸
日刊木材新聞が実施した平成20年度の木造住宅ランキング調査で、
木造軸組系の1位はタマホームだった。
前年度調査では回答がなかったが、同社では前期比12.9%増としており、
木造軸組工法戸建て住宅会社で設立から10年で1万棟を超す規模に成長した。
日刊木材新聞(09年9月30日)に下記の内容が掲載させておりました。
以下、記事抜粋
木造軸組系1位にタマホーム
10年で1万棟超規模に、大東建託も続伸
日刊木材新聞が実施した平成20年度の木造住宅ランキング調査で、
木造軸組系の1位はタマホームだった。
前年度調査では回答がなかったが、同社では前期比12.9%増としており、
木造軸組工法戸建て住宅会社で設立から10年で1万棟を超す規模に成長した。
9月26日(土)・27日(日)に パナソニック リビング ショールーム岡崎にて セミナーが開催されます。 光熱費・水道費の削減、バリアフリーリフォーム補助金などの活用術のセミナーです。 お時間がございましたら、是非ご参加下さい。 パナソニック リビング ショールーム 岡崎 住 所 :岡崎市竜美南2丁目1-23 電話番号 : 0564 - 58 - 0802 「暮らしのなかで、お金をうみだす方法」セミナー開催のお知らせ
ご興味がございましたら、ご覧下さい。 <新聞記事より抜粋> 将来の返済負担に注意 足元で起きている現象の特徴は、単に変動型金利が低下しているだけでなく、固定型との差が広がっていることだ。 前者が下がる一方で、後者はあまり下がらず一部には上昇しているものすらあるからだ。 結果として、利用者の目には変動型が余計に魅力的に映っているのだろう。 先行き固定型金利は全般的に上昇していく可能性がある。今の低い変動型金利を前提に借入額を決めると、 将来の金利上昇時に固定型に切り替えた際に返済負担が急増する恐れがある。 ホームローンドクター 淡河範明 代表取締役のコメントが日本経済新聞(8/24)に掲載されております。
ハウス・デポでは、独自のつなぎ融資「ハウス・デポ【土地つなぎローン】」の取扱いを開始します。
当初は導入キャンペーンとして、完成保証「ハートシステム」のご利用物件に対象を限定とした
「ハウス・デポ【安心パッケージ】」の取扱いから開始します。
~ キャンペーン内容 ~
①商 品 名 : ハウス・デポ【安心パッケージ】
= ハウス・デポ【フラット35】 + ハウス・デポ【土地つなぎローン】
+ ハートシステムのパッケージ商品
②取扱開始日:平成21年9月1日(火)
③キャンペーン特典:土地つなぎローンの融資手数料無料(通常¥105,000-)、
通常金利より0.5%優遇
④詳細は、下記チラシをご参照下さい。
この機会を是非、ご活用下さい。
古くなると重大な事故を起こす恐れがある特定保守製品について、4月1日より長期使用製品安全点検制度(消費生活用製品安全法の改正)が施行され、住宅生産者及び不動産販売業者・不動産取引仲介業者には、義務・責務が課せられることとなりました。そこで、経済産業省の資料をもとに新制度の内容、及び義務・責務について説明します。 |
長期使用製品安全点検制度とは?
長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多いとされる特定保守製品の9品目について、点検制度が設けられます。
義務・責務の対象となる製品は平成21年4月1日以降に製造・輸入されたもので、製品の見やすいところに「特定保守製品」(※1)と表示されています。製品に「特定保守製品」の表示がない場合は、義務・責務はありません。
特定保守製品と表示がある下記の9品目が対象となります。
不動産販売業者(売主)の義務・責務
売主となる住宅生産者及び不動産販売業者には、特定保守製品を設置した住宅を販売する際に購入者に対し、製品に付帯してある所有者票(※2)に記載されている法定事項の説明の義務が課せられます。また、ユーザー登録(所有者票の投函等)への協力の責務も生じます。
新築住宅だけではなく、既存住宅のリフォームであっても、新たに設置する特定保守製品が、平成21年4月1日以降に製造・輸入されたものであれば、義務・責務を果たさなければなりません。
所有者への引渡し時の説明、義務の注意点
所有者情報の提供の協力、責務の注意点
不動産取引仲介事業者の責務
特定保守製品が設置されている物件の仲介をする場合に、製品の所有者に対して、点検等の保守や取得者情報の提供(登録・変更)等の必要性の情報提供を行い、所有者の取り組みをサポートしなければなりません。
不動産取引仲介事業者の場合は、売主から買主に対して渡される建物の設備表に、特定保守製品の有無に関する記載を設けて、設備表の脚注などに次の点を明記するなどして、売主から買主に特定保守製品の保守に関する情報が円滑に伝わるように努めなければなりません。
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