既存住宅現況検査技術者登録制度を新設~国交省のガイドラインに準拠~
既存住宅現況検査技術者登録制度を新設
国交省のガイドラインに準拠
住宅瑕疵担保責任保険法入5社で組織する住宅瑕疵担保責任保険協会(早川博代表う理事)は8日、国土交通省の既存住宅インスペクション・ガイドラインに準拠した既存住宅現況検査技術者を登録する制度を構築したことを発表した。
「中古住宅市場の拡大に向けた中古住宅・リフォーム・トータルプランでも指摘されていた検査基準を整備していくことで、中古住宅の活性化につなげたい」と早川代表理事はその狙いを話した。
中古住宅流通の約7割は個人間の売買だと言われており、その個人間売買に関する既存住宅の瑕疵保険制度では、最大1000万円、期間5年、免責10万円、縮小填補率95%の保険商品が提供されている。この際、現場検査が従来は2回(登録住宅性能評価機関が実施する場合は1回)必要だった。しかし、今回新設する技術者講習を受け、考査に合格した者を資格者として登録し、資格者が現場検査した場合は、現場検査を書面審査に省略できる。これにより、検査料を軽減できる。
保険法入では最大保障500万円、期間1年間、免責5万円、縮小填補率100%の個人間売買向けの既存住宅瑕疵保証保険の商品化を進めており、こうした保険との組み合わせで、低価格で安心感のある既存住宅の個人間売買の市場を拡大させていこうとしている。
(日刊木材新聞 H25.10.9号掲載記事抜粋)
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