省令準耐火仕様を改定~防火被覆材を貫通する木材仕様追加~
省令準耐火仕様を改定
防火被覆材を貫通する木材仕様追加
住宅金融支援制度は11月1日、「フラット35 住宅工事仕様書」を改訂する。
省令準耐火構造の基準を同日付で変更し、防火被覆材を貫通して設けられる木材の使用などを追加した。
住宅金融支援機構は、今年度の仕様書改訂に当たり、工務店等からの問い合わせの多い省令準耐火の仕様について、基準を整備した。
防火被覆材を貫通して設けることができる木材の仕様の追加については、木製の階段のささら桁、側げた及びカウンターなどについて、防火被覆材を貫通して、貫通方向の寸法で30ミリ以上を確保した木材を設けられることにした。
従来は防火被覆材としての石膏ボードの上から階段のささら桁やカウンターなどを取り付けることが基準上求められていた。しかし、施工上のがたつきなどにつながるため、石膏ボードなどの防火被覆材をくりぬいて30ミリ厚以上の木材をあて木を用いて耐火性能を確保できることで、この仕様を追加した(木造軸組・2×4工法共通)。
また、大臣認定を受けた耐力壁の場合は、認定を受けた釘などの留め付け方法を、省令準耐火の基準とは違っていても大臣認定の仕様とすることができるようになった。また、上階に床がない部分の天井内部におけるファイヤーストップ材の取り扱いについても、間仕切り壁と横架け材の間のファイヤーストップ材を省略できることにした。
木造軸組工法の省令準耐火仕様は09年度に設けられた。12年度の住宅金融支援機構の調査によると、18%が省令準耐火で建設されているものと見られている。
(日刊木材新聞 H25.10.12号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com






