東日本住宅評価センターに業務改善命令
東日本住宅評価センターに業務改善命令
国土交通省は24日、登録住宅性能評価機関である東日本住宅評価センター(横浜市、佐藤章社長)に対して「住宅の品質確保の促進等に関する法21条の規定により、改善命令を行ったことを発表した。
不適切評価の内容は、地盤・杭の許容支持力を許容応力度1平方メートル当たり30kNであるものを50kNと記載した評価書を交付したこと。また、維持管理対策等級に関して共用配管があるにもかかわらず「該当なし」としたこと。
これにより同社が評価方法基準に従わず、不適切な評価をした案件が79棟102戸あることが国交省によって確認された。
国交省は同社に対して、改善命令から1ヵ月以内に業務改善報告書を提出することと、その後毎月の業務実施状況の報告を義務付けた。
(日刊木材新聞 H26.01.30号掲載記事抜粋)
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