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都市再生特別措置法を一部改正

政府は12日、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案を閣議決定した。今回の改正は、大規模な地震が発生した場合に都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全を確保するため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の必要な措置を講ずるもの。

法案では、都市再生安全確保計画を作成する。災害時の一時退避の誘導と経路の確保、退避施設の設定などの実務面に加えて、建築確認、耐震改修時等の認定等の手続きの一本化も図る。

加えてコンパクトシティー推進に向けた改正として、市町村は立地適正化計画を作成できるとした。同計画は、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針と、居住誘導区域及び居住誘導区域に居住を誘導するために市町村が講じる施策、都市機能増進施設を誘導する区域(都市機能誘導区域)や誘導する施設、立地誘導のために市町村が講じる施策などについて定める。

なお、都市機能誘導区域で施設を整備する民間事業者は、民間都市開発推進機構の出資等の支援を受けられる。また居住誘導区域で一定規模以上の住宅整備事業を行う者は、都市計画の提案ができる。

この改正に伴い、建築基準法、都市計画法も改正される。

 

(日刊木材新聞 H26.02.14号掲載記事抜粋)

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日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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