住宅情報

建基法への適合状況調査のガイドライン策定


国交省


国土交通省は2日、検査済証のない建築物について、建築基準法への適合状況を調査するための方法を示したガイドラインを取りまとめ、公表した。


建築基準法で建築主は工事完了後に検査済証の交付を受けなければならない。しかし、実際には検査証済の交付を受けていない建築物が存在し、適切に工事がなされたかを判断できないため、増改築や用途変更の面で課題とされたいた。


同ガイドラインでは、指定検査機関を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法を策定。木造戸建て住宅に加え鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建築物が対象。依頼主は「建築確認図書」を用意するか、建築士に依頼し「復元図書」を作成する。これを基に、指定確認検査機関が、目視、計測、動作確認により新築に係る「完了検査に関する指針」をベースに、建築物が建築確認図書どおりが適合状況を調査する。目視等で調査することが困難な事項については、コンクリート強度の確認など必要に応じコア抜き調査を実施した上で検査する。


この方針は住宅・建築物の耐震化促進のための整備方策や、耐震改修工事の円滑化に生かされる予定だ。


 


(日刊木材新聞 H26.07.08号掲載記事抜粋)


詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。


日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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