政策・補助金等

民泊新法ガイドライン、宿泊室50㎡以下なら安全措置は不要


国土交通省と厚生労働省は「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を策定し、昨年12月26日付で関係地方公共団体等に対し発出した。


いわゆる民泊について、住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業それぞれにおける法の解釈、留意事項をとりまとめたもので、民泊の対象となる住宅を「人の居住の用に供されていると認められる家屋」と規定。


家主同居で宿泊室の面積が50㎡以下の場合、非常用照明器具や防火区画など、特段の安全措置は不要とした。


日本住宅新聞提供記事(平成30年1月15日号)
詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp



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