政策・補助金等

2年後のインボイス制度に向け、準備を始めよう

2年後にスタートする「適格請求書等保存方式」こと通称インボイス制度。

これは令和5年10月以降、取引先からの一定の事項が記載された請求書や納品書、これらに関係する書類である「適格請求書」(=インボイス)や帳簿がなければ、「課税売上にかかる消費税」から「課税仕入にかかる消費税」を控除する「仕入税額控除」が利用できなくなる制度だ。

この「適格請求書」とは「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」のこと。

具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類やデータがこれにあたる。



日本住宅新聞提供記事(2021年9月15日号)

詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。

http://www.jyutaku-news.co.jp


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