合法木材の利用促進法公布―対象事業者に現場の建設業者も―
合法木材の利用促進法公布―対象事業者に現場の建設業者も―
登録事業者の拡大で市場の意識向上へ
合法伐採木材の流通・利用促進に関する法律が5月20日に公布された。
原産国の法令に適合して伐採された木材を合法とし、対象製品に家具や紙、対象事業者には現場の建設事業者も加えられた。
任意登録で合法木材のみを扱う業者を増やし、合法性に対する市場の意識を高めて違法伐採木材の流通を抑制していく(4月26日付一部既報)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」は1年後に施行され、それまでに省令が定められる。
合法伐採木材に関する定義として、違法に伐採された木材等の使用禁止や持続可能性などを問うものではなく、原産国の法令に適合して伐採された木材や木材製品とする。
あくまで合法伐採木材のなどの利用促進によって、違法伐採木材が締め出される環境を整備しようというものだ。
(日刊木材新聞 H28.6.14号掲載記事抜粋)
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