建基法の構造、防・耐火規定改正 ―国土交通省―
建基法の構造、防・耐火規定改正 ―国土交通省―
棟別規定や壁量規定除外の含水率規定を緩和
国土交通省建築指導課長は、1日付で建築基準法法施工規則等の一部を改正する政令2016年政令などについて、技術的助言を都道府県行政主務部長宛に行った。
法改正等により別棟規定(別の建築物とみなす規定)の合理化や避難安全検証を適用できる建築物の範囲の合理化について対象建築物のは荷を削除し、木造建築物も可能にした。
また、木造の伝統的工法を建てやすくするため、実験や解析で性能が規定と同等以上と確認できたものについては、限界耐力計算殿高度な構造計算を不要にしたほか、46条の壁量規定を、除外する場合の含水率規定をダボ接合を用いることで15%以下から30%以下であってもよいことなどを盛り込んだ。
(日刊木材新聞 H28.6.16号掲載記事抜粋)
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