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廃棄物処理法改正から2カ月、現場は

 今回の改正によって、排出事業者に対しては産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保管や、事業所外での廃棄物保管の事前届け出(保管場所が300㎡以上の場合)などが義務付けられた。また、工務店や大工に大きく関係するポイントとして、建設業に関する廃棄物の処理責任が基本的に元請事業者へと一元化されたことも大きな変更点である。

 以前は下請業者も排出事業者となるケースがあったが、改正後下請業者が行えるのは保管・運搬のみ。運搬に関しては厳しい条件が課せられており、運搬に関する請負契約を結ぶこと、持ち込む処理場も元請業者の所有もしくは使用権限を有する(契約している)施設に限られるなど、元請業者の責任が非常に重くなっている。

  詳しくは、日本住宅新聞(H23.6.25号)に掲載されてます。

 詳しくは、<日本住宅新聞ホームページ>にて



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