住宅情報

トステム㈱より下記のシステムキッチンについて報告があったので、ご連絡致します。

 

平素より弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、2006年3月~2009年2月に販売しましたシステムキッチンで引出しの清掃中に包丁の刃先に触れ手指を受傷する事故が発生しました。

包丁差しの取付け位置が一部の製品において通常より高くなったことで、包丁差しと引出し底板の間に手指の入る隙間が発生し、底板の清掃等で手指が包丁に触れるおそれのあることが判明しました。

つきましては安心してご使用頂くために一部包丁差しの交換・回収を行うこととしました。

対象商品をご使用の場合は、誠に恐縮ではございますが、部品の交換・回収をさせていただきますので、下記事務局まで

ご連絡をお願いいたします。

 

2010年11月29日 トステム株式会社

2011年 1月17日  改訂                

対象商品の確認に関しましては下記を参照ください。

■ 対象商品

 ① システムキッチン クレディア

(2006年3月~2009年2月販売の一部)

 ② システムキッチン プラータ

(2007年3月~2009年2月販売の一部)

 
詳細は、トステムホームページをご確認下さい。
 


 ”空き家リフォームで賃貸住宅”ストック活用型「住宅セーフティーネット整備推進事業」

~申請期限平成23年3月31日までの平成22年度、国庫補助事業~

 

■事業の概要

リフォーム後10年以上、賃貸住宅として活用する事が補助の条件。住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助し、既存住宅ストックの有効活用で「住宅の質向上」と「住宅確保配慮者を対象とした住宅セーフティーネット強化」を図る

■改修工事に当たりの補助額
改修工事費用の3分の1
(空家戸数X100万円まで)
※改修工事費用:「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む改修工事全体にかかる費用。

 

■対象となる住宅
次の全てを満たす住宅
◇戸建て・共同住宅を問わず、1戸以上の空家があること
◇原則として床面積25㎡以上/戸◇改修工事後に賃貸住宅として管理すること
※違反建築物・年計各施設の区域内等(事業認可区域に限る)の建物は対象外。

■改修工事の内容
「耐震改修工事」「バリアフリー工事」「省エネルギー工事」のいずれかを含む改修工事

■工事種別
◇耐震改修工事
昭和56年6月1日以前に着工された住宅を現行の耐震基準に適合させる改修工事
◇バリアフリー改修工事
以下のいずれかの工事
「手摺の設置」
「段差の解消」
「廊下等の幅拡張」

◇省エネルギー改修工事
以下のいずれかの工事
「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」

■住宅確保要配慮者を拒ない借家
住宅確保要配慮者とは①子育て世帯、②高齢者世帯、③障害者等世帯、④所得214,000円未満の者。こうした世帯の入居を拒まないことを管理の要件とし、改修工事の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。
※改修工事後に入居者募集をして3カ月以上①~④の入居者を入居させることが出来る。

 

■問い合わせ先
ストック活用型住宅
セーフティネット整備促進事業実施支援室

http://www.stock-safety-net.jp/

TEL:03-3818-1501
受付:月~金(祝日を除く)9:30~17:30

 



2010年の倒産は3136件、前年比8.9%減少も3000件を上回る高水準

~ 公共事業減少により、夏場を潮目に前年同月比増加へ ~

 

帝国データバンクによる建設業界の近況の動向をまとめられたので、掲載します。

2010年の建設業倒産は、自民党政権下で打ち出された「公共工事の前倒し施行」に加え、「金融円滑化法」と「緊急保証制度」という2つの金融支援政策の効果から小康状態が続いた。しかし、業界環境が好転したわけではない。公共事業の減少に伴い確実に進行している市場の縮小に加え、「緊急保証制度」においては2011年3月末をもって終了が決定している。また、2011年4月には「経営事項審査」の改正が始まるなど、建設業を取り巻く環境は依然として厳しさを増している。

詳しくは、<帝国データバンクホームページ>にて



戻らぬ前払い金 法の穴

 

「アーバンエステート」詐欺事件

元経営陣が詐欺容疑で埼玉県警に逮捕された注文住宅販売会社「アーバンエステート」(埼玉県川口市)。同社は、講師の進捗以上の工事代を前払いをさせた末に経営破綻し、五百世帯からの前払い金三十五億円は今も顧客に戻らないままだ。一生で最高の買い物であるマイホームだが、消費者を保護する法整備は進んでいない。(さいたま支局・山口哲人)

中日新聞平成23年1月7日記事

■割引で顧客勧誘

「被害者救済の法的仕組みがない」被害者対策弁護団の代理人は六日会見で、こう訴えた。代理人によると、ア社は破産間近に及んでも「前払い金を払えば割引する」と顧客を勧誘、被害者を拡大させた。着工間栄に総工費のほぼ全額を前払いさせたケースもあったという。

 業界では、契約時に総工費の一割、着工時と中間時、完成後に各三割など、工事の進捗状況に合わせて段階的に代金を支払ってもらうのが一般的。建材費や職人の人件費などに充てるためとされる。

 しかし、代理人は「着工の半年以上も前に支払わせた金が、職人の人件費に使われるわけはなく、別の使途に充てられるのがほとんど。常識的な範囲で徴収すべきで過度な前払いは法律で規制する必要がある。」という。

■完成保証未加入

 住宅会社の倒産に備え、前はらい金を一定額保証する制度もある。財団法人住宅保証機構(東京都港区)が運営する「住宅完成保証制度」だ。ただし、顧客が制度を利用するには、住宅会社側も審査を受けて加入している事が条件。さらに加入できる会社は中小企業に限定されるが、あ社は未加入だった。

 一方ア社は独自に都内の民間の住宅保証会社を顧客にあっせん。「万一うちが倒産しても、保証会社が引き継ぐので絶対に家は建つ」と宣伝していた。

 川口市の男性会社員(41)は、その言葉を信じて保証に加入、計700万円を前払いした後、破綻で工事は中断。だが、実際はア社と保証会社の契約は、完成保証ではなく、例えば未着工の場合は200万円分の工事を保証をするという限定的な内容。保証会社は「施主が工事の進捗以上にカバラした分は補償の対象外」としており、男性は訴訟で争っている。

 

■民間契約の”壁”

 住宅会社の破綻で顧客が泣き寝入りしたのは、2009年1月に経営破綻した浜松市の「富士ハウス」でも同じ。同社も破たん直前まで顧客に過大な前払いを要求、施主2200人以上が計55億円の被害を受けたという。

 この問題は昨年2月、国会でも取り上げられ、監督官庁の国交省は「(業者の)完成保証の加入義務付けや前払い金の規制は難しい」と答弁。同省担当者は取材に「民間同士の契約という性格上、法規制になじまない」と話した。

 ただ民間同士の契約でも06年4月に元一級建築士らが逮捕された耐震偽装事件を契機に、09年10月に新法が施工され、欠陥住宅について買主が保護されるようになった。販売会社の保険の加入を原則的に義務付け、会社が倒産しても買主に保険金が下りる仕組みだ。

 弁護士らでつくる住宅に関する専門機関「欠陥住宅全国ネット」(東京都中央区)の河合敏男弁護士は「完成保証についても法律による加入義務付けが必要。現状は担保能力がなくても誰でも住宅保証会社になれるが、生命保険会社が金融庁の監督を受けているように、住宅保証会社にも国で監督すべきだ」と訴える。 

<中日新聞 平成23年1月7日 新聞記事抜粋>

 



木材・合板博物館 接着剤のコーナーが一新!!

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