木材利用ポイント対象樹種と工法指定 ~林野庁~
木材利用ポイント対象樹種と工法指定 ~林野庁~
木質プレハブや外材は申請内容で判断
1日の工事契約分から発行される木材利用ポイントの詳細が固まった。
対象となる工法は木造軸組のほか、丸太組工法(ログハウス)、枠組工法(2X4工法)、対象地域座は国産の杉、桧、カラ松、トド松、アカ松、クロ松、琉球松、アスナロがあらかじめ定められた。
木質プレハブや外材など、それ以外の広報や樹種は、事業者の申請に基づき、基金設置法人(国土緑化推進機構)に設置される基金管理委員会が林野庁と協議のうえ判断する。
基金管理委員会が適切と認める工法や樹種の判断基準は、住宅の施工や材の調達・加工等を通じ、農山漁村地域の雇用、経済に対して大きな波及効果を与えることが明らかな工法と、自然量が増加しているもので農山漁村地域の経済に対して大きな波及効果があることが明らかな樹種。
あらかじめ定められた木造軸組、ログハウス、2X4の工法や杉、桧、カラ松、トド松、アカ松、クロ松、琉球松、アスナロの樹種はそれらの基準を満たすものと判断されたことを意味している。
ただ、いずれの場合も県産材認証、森林認証、合法木材のいずれかに該当することが条件となる。
ポイントの発行基準は、住宅の場合、主要構造材(壁、床に使用する構造用合板、地盤補強に利用する木杭含む)及び間柱に表1の量以上に対象地域材を使用すること、内・外装の木質化の場合は、9平方メートル(6畳相当)以上の床又は内壁の工事室内に面する部分(外装の場合は10平方メートル以上の)外壁の工事)に対象地域材を使ったは登録建築材料または対象地域材の天然木の板類を使用すること。
表1 木造住宅 | |
延べ床面積 | 対象地域材の量 |
80㎡未満 | 4㎡ |
80㎡以上95㎡未満 | 5㎡ |
95㎡以上110㎡未満 | 6㎡ |
110㎡以上125㎡未満 | 7㎡ |
125㎡以上 | 8㎡ |
登録建築材料とは、製造業者の申請に基づいて全国事務局が認定したもので、次の基準を満たすもの。
表面に板を使い、下層に板その他の木質系材料(ひき板、集成材、単板積層材またはランバーコアかベニアコアの合板に限る)を用いた建築材料で、対象地域材が材積の過半数を占めるもの。
木質系材(板を除く)で構成されている建築材料のうち、材壁に用いるもので対象地域材が材積の過半(木粉を混ぜたものなど新規外壁材については30%以上)を占めるもの。
ポイント数(1ポイント=1円相当)は住宅(共同住宅含む)が1棟当たり一律30万ポイント(東日本大震災の被災者は50万ポイント)、内・外装の木質化は30万ポイントを上限に使用量に応じて表2のように加算される。
木造住宅で内・外装を木質化した場合は双方のポイントが得られる。
デッキ材など外構材はポイント付与の対象外だが、即時交換でポイントを充当できる。
表2 内装木質化 | ||
床 | 新築 | 9㎥ 2.1万ポイント、 以降3㎥増えるごとに7000ポイント加算 |
リフォーム | 9㎥ 3万ポイント、 以降3㎥増えるごとに1万ポイント加算 | |
内壁 | 新築 | 9㎥ 1.5万ポイント、 以降3㎥増えるごとに5000ポイント加算 |
リフォーム | 9㎥ 2.1万ポイント、 以降3㎥増えるごとに7000ポイント加算 | |
外装木質化 | ||
外壁 | 木質系外壁材 | 10㎥ 1.5万ポイント、 以降10㎥を増えるごとに1.5万ポイント加算 |
新規外壁材 | 10㎥ 7000ポイント、 以降10㎥を増えるごとに7000ポイント加算 |
受け付けの開始時期は未定だが、林野庁は7月開始を目指している。
7月1日から導入される木材製品及び木質ペレットストーブ等のポイントの中身については引き続き検討中だ。
(日刊木材新聞 H25.4.2号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com