安心R住宅 9月末時点で482件
安心R住宅 9月末時点で482件
消費者が安心して購入できる既存住宅に、国が商標登録をしたロゴマークの使用を認める「安心R住宅」制度が今年4月からスタートした。
国土交通省はこのほど、登録事業者団体の実施状況調査を実施。9月末時点で482件の既存住宅が「安心R住宅」として流通(広告に標章が使用される等)していることが確認できたと発表した。
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消費者が安心して購入できる既存住宅に、国が商標登録をしたロゴマークの使用を認める「安心R住宅」制度が今年4月からスタートした。
国土交通省はこのほど、登録事業者団体の実施状況調査を実施。9月末時点で482件の既存住宅が「安心R住宅」として流通(広告に標章が使用される等)していることが確認できたと発表した。
本日(12/14)、平成31年度与党税制改正大綱において、来年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
(今回の税制措置は、今後の国会で関連税制法案が成立することが前提となります。)
住宅投資は内需の柱であり、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいと考えられます。
消費税率の引上げに際して、住宅についても、来年 10 月 1 日以降の購入等について、メリットが出るよう施策を準備するという政府の方針に沿って、需要変動の平準化、景気変動の安定化のために必要となる対策について、税制措置及び財政措置を含めた総合的かつ十分な対策を検討してきたところです。
今回はこのうちの税制措置について、平成 31 年度与党税制改正大綱において以下の通りとされたところです。
消費税率 10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充されます。
○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10 年→13 年)。
○適用年の 11 年目から 13 年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000 万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000 万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合
:借入金年末残高の上限:5,000 万円、建物購入価格の上限:5,000 万円
○消費税率 10%が適用される住宅の取得等をして、平成 31 年 10 月1日から平成 32 年 12
月 31 日までの間に入居した場合が対象。
※入居 11~13 年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課
税総所得金額等の7%(最高 13.65 万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居 1~10 年目は現行制度通り税額控除。
○消費税率 10%への引上げ時には、
・すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大 50 万円に引上げ
・贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大 1,200 万円から最大 3,000 万円に引上げ
が行われることが既に決定されております。
○財政措置については現在、予算編成のとりまとめに向けて検討しているところです。
○これらの対策により、消費税率 10%への引上げ後の住宅購入等を総合的に支援する方針です。
<国土交通省プレスリリース 2018.12.14 抜粋>
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000134.html
国土交通省は11月30日、第1回「長期優良住宅制度の在り方に関する検討会」(座長=松村秀一・東京大学大学院工学系研究科特任教授)を開催した。
住宅・建築物への省エネ基準適合義務化の在り方などを議論している国土交通省の社会資本整備審議会建築環境部会は12月3日の会議で、300㎡未満の小規模建築物や戸建住宅に関して、建築士が設計時に、施主に対して省エネ基準に適合しているかどうか説明を義務付ける制度を創設する方針を示した。
2020年に予定されていた省エネ基準適合義務化は見送る考え。
日本住宅新聞提供記事(平成30年12月5日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp
木材利用推進中央協議会が主催する平成30年度木材利用推進「全国会議」―木の街づくりの推進に向けて―が、11月28日東京・新木場の木材会館で開催された。
冒頭鈴木和雄会長は「毎年開催している木材優良施設コンクールだが、今年は内閣総理大臣賞が新設されて前年の1.5倍の応募があった。
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