政策・補助金等

建築物バリアフリー基準整備 地方公共団体は規模等条例設定可

政府は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。

これは小規模建築物に対応した建築物バリアフリー基準を整備する方針を示すもの。

令和3年10月1日に施行する。

新設された「条例対象小規模特別特定建築物についての建築物バリアフリー基準」は①道等から高齢者、障害者等が利用する居室までの経路のうち一以上を移動等円滑化経路とし、当該経路を構成する出入口、廊下、傾斜路、エレベーター、敷地内通路等をバリアフリー化すること、②移動等円滑化経路を構成する廊下等、傾斜路及び敷地内通路の幅を90㎝以上とすること、③バリアフリー化の措置が取られたエレベーター等にはその旨の標識を設けること――等を定める。

なお、これら以外の基準については、地方公共団体が規模等を勘案して条例で設定することができるとしている。



日本住宅新聞提供記事(2020年12月15日・25日号)
詳しくは、NJS日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp


広告

おすすめサイト

新着情報

お電話でのお問い合せはこちら(受付時間:10:00〜17:00)

052-689-5551