政策・補助金等

空室対策特措法が施行~国土交通省~


国土交通省は、昨年11月に成立・公布された「空室等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特措法)の施行日を26日とする政令を発表した。


同法は、国が空き家等の活用に関する基本指針を策定、その基本指針に則した対策計画を市町村が策定するもの。


具体的には、問題のある空家を「特定空き家等」と定義して、市町村が空き家への立ち入り調査をしたり、指導、勧告、命令、行政代執行(所有者が命令に従わない場合や所有者が不明な場合)の措置を取れるように定め、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則を設けている。また、登記があいまいで空き家の所有者が分からない場合は、固定資産税などの課税のための個人情報を必要な範囲で利用できる。


また、空き家の有効活用を図り、市町村が空き家のデータベースを整備し、空き家や空き家の跡地の活用を促進することを求めている。このように空き家への対応が厳格化されることで、既存住宅への補修、リフォームなdの需要も期待される。


ただ、市町村による空き家の立ち入り調査や除却・修繕の助言・指導、違反者への過料などの執行は5月26日からとなっている。


(日刊木材新聞 H27.02.19号掲載記事抜粋)
詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。
日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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