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対象地域材の申請でガイドラインを公表

5ヵ国の要望受け審査基準を透明化

林野庁は、「木材利用ポイント事業における対象地域材の樹種及び対象工法の申請等に係るガイドライン」を公表した。

カナダや欧州連合(EU)など5ヵ国から寄せられていた「基準が不透明ではないか」との問い合わせに対応した措置で、ホームページ上で公開している。

対象地域材の追加申請は国内外で現在7、8件が上げられているが、これまでに追加指定された樹種はない。

ガイドラインの公開で新たに指定される樹種が出るかどうかが注目される。

5ヵ国は7月11日に開かれたWTOの物品理事会で、木材利用ポイントがWTOの内外無差別の原則に抵触すると主張しており、林野庁は10月中にガイドラインを公表すると回答していた。

対象地域材の樹種の要件は、①資源量(蓄積量)が国単位で増加していること②農山漁村地域の経済への大きな波及効果が明らかなこと。ガイドラインではそれぞれの要件を満たすための指標を具体的に示している。

例えば、資源量の増加については樹種ごとに国全体で資源量が増加していることが客観的に説明されているjことが必要で、それを裏付けるデータとして、▽国単位の樹種別で、公的な統計情報等出所の明らかな客観的かつ科学的なものであること(サンプリング等による統計値を含む)▽資源量のデータは直近のもの(5年程度前までのもの)を含み、データ期間は5年以上で、あること▽図やグラフを提出する場合、基となる数値データも合わせて提出されていること▽国全体で増加している樹種であることの説明は、適切と認められる場合は複数の客観的なデータ等の組み合わせにより行うこともできるなどと説明している。

 

(日刊木材新聞 H25.10.31号掲載記事抜粋)

詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。

日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com



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