住宅情報

第三者の検査で品質確認 ~JIO~


すまい給付金の必要条件 給付額は持ち分比率で決定


消費税の8%への引き上げは正式決定されていないが、実施されることになれば、住宅ローン減税の拡充とともに、最大30万円の「すまい給付金」が交付されることになる。


住宅ローン減税の恩恵を最大限に活用できない所得層に対し、公平を期すための措置だ。


給付は、住宅の所有し居住する者を対象に、その持ち分に応じて交付される。


給付要件は、都道府県民税の所得割合額が9万3800円以下(神奈川県内は9万4300円)であること。


「引き上げ後の消費税が適用されること」を前提として、「床面積が50平方メートル以上であること」「施工中に第三者の現場検査を受けて一定の品質が確認されていること」も条件となる。


住宅を現金購入する場合には、前述に加え、取得者の年齢が50歳以上でかつ年収が650万円以下であることと、住宅がフラット35Sの基準を満たしていることが求められる。


要件の一つとなっている「第三者の現場検査」は、「新築かし保険」か「建設住宅性能評価」または「住宅保険法人がかし保険と同等の検査を行った住宅」のいずれかを選択することで定期用が可能だ。


 


(日刊木材新聞 H25.8.28号掲載記事抜粋)


詳しくは日刊木材新聞紙面をご確認下さい。


日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com 



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