住宅情報

住宅リフォーム減税制度の活用

20111年3月11日以降、消費者の「防災への意識」「住まいの安全性」「住まいの省エネ」「自然エネルギー利用」への関心が高まり、耐震診断後のリフォーム実施率向上、省エネ機器活用など省エネリフォームが活発化している。

国も日本の住宅市場をストック型に転換する施策の一つに、5000万戸を超える既存住宅の品質、性能を高めることに重点を置き、一定の要件を満たす「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォーム」で【所得税の控除】【固定資産税の減額】の減税制度と、住宅取得等式での贈与税の非課税措置が実施されている。さらに平成25年度の税制改正要望に国土交通省がリフォーム減税の拡充を盛り込んでいる。

今後のリフォーム市場の規模が拡大すると言われている中で、こうした制度をうまく利用して今後のリフォームに繋げたい。

住宅ローン減税

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事を行った場合
住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除される。
適用となるリフォーム後の
居住開始日
平成25年12月31日まで
控除対象限度額
(長期優良住宅を除く)
平成24年12月31日まで 3,000万円
平成25年12月31日まで 2,000万円
控除率
(長期優良住宅を除く)
年末ローン残高の1%
対象となる借入金 償還期間 10年以上のローン
適用要件

家屋の適用要件:工事完了または住宅の取得から6か月以内に入居

改修工事の要件:工事費100万円超および増改築工事後の床面積が50㎡となる工事

工事費の要件:工事費100万円超のもの

所得要件:合計所得金額が3,000万円以下であること

 

所得税の控除

リフォームの種類 耐震リフォーム 省エネリフォーム バリアフリー
リフォーム

投資型減税
(自己投資)

一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円所得税から控除。

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円(窓の改修を併せて太陽光発電設備設置の場合は30万円)を所得税から控除。 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告をすることで最高15万円を所得税から控除。
適用期間 平成25年12月31日まで 平成24年12月31日まで 平成24年12月31日まで
ローン型減税  

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の2%または1%を5年間、所得税額から控除。

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告をすることで工事費用の年末ローン残高の2%または1%を5年間、所得税から控除。
適用期間   平成25年12月31日まで 平成25年12月31日

 

固定資産税の控除

リフォームの種類 耐震リフォーム 省エネリフォーム バリアフリー
リフォーム
投資型減税
(自己投資)
一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、物件所在地の市区町村に証明書等の必要書類を申告することで固定資産税額(120㎡相当分まで)を3年~1年の間2分の1に減額。 一定の省エネ改修工事を行った場合、在住の市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120㎡相当分)を3分の1に減額。 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、在住の市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120㎡相当分)を3分の1に減額。
適用期間 平成27年12月31日まで 平成24年12月31日まで 平成24年12月31日まで

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

自己が居住するための住宅について、新築や取得だけでなく、増改築等のための資金(住宅取得等資金)や父母や祖父母など直系尊属からの贈与により取得した場合、一定の要件を満たすときは、その住宅取得資金のうち一定額までの金額について贈与税が非課税となる。 

省エネ性又は耐震性を満たす住宅 それ以外
平成24年 1,500万円 平成24年 1,000万円
平成25年 1,200万円 平成25年 700万円
平成26年 1,000万円 平成26年 500万円

 (Bulls Business 2012.12号記事より抜粋)



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