政策・補助金等

12年度からゼロエネルギー住宅重点支援 特別税制措置を創設

認定省エネ住宅促進のため

 国土交通省は12年度の税制改正要望のなかに、認定省エネ住宅(仮称)の促進のための特別措置の創設を盛り込んだ。福島第1原発の事故以来、電力に依存しない住宅の需要が高まっていることに対応し、12年度の予算概算要求は、創エネ・畜エネでの年間の1次エネルギー消費量がゼロになるゼロ・エネルギー住宅を重点的に支援する内容となっている。

 国土交通省は、新築住宅に占める次世代省エネ基準の割合が4割程度にとどまっている現状に考慮し、このままでは20年度までに住宅・建築物の省エネ基準適合率を100%とすることは難しいとして、所轄行政庁による省エネ性能の認定制度を創設することを計画している。

 建築主が建築物の建築・維持保全の計画を作成し、所轄行政庁に申請する仕組み。認定制度を普及させるため、認定省エネ住宅(仮称)にかかる所得税、登録免許税、個人住民税、不動産取得税、固定資産材の特例措置も新設する。12年度の税制改正要望に盛り込んだ。

 認定省エネ住宅を取得した場合、住宅ローン減税の控除対象借入限度額を12年度には3000万円から4000万に、13年度には2000万円から3000万円に拡大する。最大控除額まで所得税が控除されない場合は、翌年の住民税から控除する。

 不動産取得税は減税、固定資産性は特例の適用期間が延長になるなどの措置が認定省エネ住宅の場合も適用される。

 省エネリフォームについても、控除対象限度額を200万円から300万円に引き上げる。

(H23.10.4 日刊木材新聞 記事抜粋)

 

詳しくは、日刊木材新聞ホームページ http://www.n-mokuzai.com/ にてご確認下さい。



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