内外装デザインも意匠権の対象に
内外装デザインも意匠権の対象に
特許庁の「産業競争力とデザインを考える研究会」は、5月21日にまとめた報告書のなかで、建築物の内外装のデザインをはじめとする空間デザインを適切に保護できるよう、意匠法の保護対象の範囲拡大を検討するよう提言した。
近年では例えば、喫茶チェーンのコメダが、店舗外装などが酷似しているとして、和歌山市の喫茶店経営会社に対し外観等の使用差し止めを求めた訴訟が記憶に新しい(2016年)。
提言を受け、政府は早ければ今国会に意匠法の改正案を提出する考え。
改正されれば、「○○風」などとして他の建築物の意匠を参照した住宅や店舗のデザインも難しくなる可能性が高い。
だが一方で、自社のシンボルとなるような特色のあるデザインは意匠権が認められる可能性があり、個性を活かした仕事を進める地場工務店・設計事務所にとっては、実力がより一層発揮できる環境に近づいたともいえる。
日本住宅新聞提供記事(平成30年5月25日号)
詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。
http://www.jyutaku-news.co.jp