住宅情報

地震、津波、大雨、噴火...激甚化する災害に対応


災害リスク踏まえた住まい方への転換が必要


激甚化する災害に対処するため、国土交通省は「新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会」を設置し、10月から有識者による議論をスタートした。


論点は主に①「命」を守る②社会経済の壊滅的な被害の回避――の2つ。


災害時に自ら考え行動できる、「住民の避難力の向上」を重視し、的確に情報や避難勧告を発することができる体制の構築を検討する。


同時に〝災害リスクを踏まえた住まい方への転換〟〝災害リスクを踏まえたまちづくりのあり方〟についても議論している。



日本住宅新聞掲載記事(H26.12月号掲載記事)


詳しくは、日本住宅新聞社ホームページにてご確認下さい。


http://www.jyutaku-news.co.jp/



住宅ローン減税延長へ


15年度税制改正大綱に盛込む


政府・与党は19日、2017年末までとなっている住宅ローン減税の適用期限を1年半延長し、19年6月末までとする方針を固め、15年度税制改正大綱に盛込むことを明らかにした。


現状、消費増税の影響もあり住宅需要が低迷していることに加え、17年4月の再増税時の住宅販売の下支えのため、減税の延長が必要と判断された。


現在の住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した場合、所得税が軽減される制度。一般住宅は年間最大40万円を10年間、所得税から差し引くことができる。この制度は、17年末までの時限措置だった。しかし、17年4月に消費税率が10%引き上げられる予定となり、このお直後に期限が切れた場合、住宅販売に悪影響を及ぼす懸念がある。このため住宅ローン減税の期限を延長することにした。



(日刊木材新聞 H26.12.23号掲載記事抜粋)


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省エネ基準義務化 規制と誘導策を検討


年内にもパブリックコメント実施へ


社会資本整備審議会建築分科会の第12回建築環境部会(部会長=深尾精一首都大学東京名誉教授)が18日国土交通省で開催され、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について(第1次報告書)」(骨子案)について委員からの意見を聞いた。


これを基に国土交通省は、年内にもパブリックコメントを行う見込み。


同報告は、建築物の省エネ対策を規制と誘導の両面から推進していくもの。


委員からは省エネ基準に対応した新たな技術発展などを評価できる仕組みの導入などを求める意見があり、事務局側もこれに対応していく意向を示した。


建築物で消費されるエネルギー量は、我が国の最終エネルギー消費の約3分の1を占め、他分野に比べて過去からの増加が顕著なことからエネルギー使用量の合理化が求められている。その対策として、新築時の省エネ基準適合義務化を非住宅の大規模建築物から実施していく。その上で、伝統構法など地域として継承・保全する必要性が高い建築物の継承を可能にする仕組みも検討していくことになっている。



(日刊木材新聞 H26.12.20号掲載記事抜粋)


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太陽光バイオマス、風力に出力制限


19日からパブリックコメント実施


経済産業省は18日、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の運用ルールの見直し案を公表した。


10月から、複数の電力会社の判断で一定時間電力の買い取りを停止できることを条件に、接続を再開するというもの。


19日からパブリックコメントを受け付けており、1月中旬には改正した省令や告示を公布し、新ルールへ移行する予定だ。


12年7月にスタートしたFITによって、国内では太陽光発電を中心に再生可能エネルギーを利用した発電設備が2年間で激増した。各設備で発電された電力は送電網を通じて集められるが、急激な発電設備の増加に送電網の整備が追い付かず、受け入れ可能量を超えた電力会社から順に接続を保留し始めた。現在、北海道、東北、四国、九州、沖縄の5つの電力会社が、接続申し込みについての回答を保留している。


今回発表された新ルールは、電力会社の判断で一定時間電力の買い取りを停止できる「出力制御」を前提とするもの。現在も500kW以上の太陽光、風力に対して実施されているが、これを500kW以下にも拡大するとしている。つまり、原則的には住宅用太陽光も含まれることになる。



(日刊木材新聞 H26.12.20号掲載記事抜粋)


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防火シャッター雨戸施工に不備


約1800棟に建基法違反疑い


大和ハウス工業(大阪府、大野直竹社長)は16日、自社で施工した戸建て住宅・賃貸住宅に、国土交通大臣認定仕様に適合しない(建築基準法違反)施工が行われた疑いがあることが判明したことを発表した。


同様の疑いがあるものについては関係特定行政庁の調査が行われる。


同社は対象建築物を点検し、不備があった場合は改修工事を行うとしている。


同社が建てた住宅9棟の防火シャッター雨戸でねじの一部が国交相の認定品より短く、建築基準法違反に該当するとされた。国交省によると、防火シャッター雨戸は火災の延焼を防ぐための設備で、国交相の認定を受けた部品を使う。9棟の雨戸では、シャッターと柱を固定するために使っていたねじの長さが、認定品の半分程度だった。



(日刊木材新聞 H26.12.18号掲載記事抜粋)


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